就学援助について
就学援助について
松戸市教育委員会では 、次のような内容で就学援助費補助金の支給を行っています。
希望する方は、担任に申し出てください。必要書類をお渡しします。
就学援助費申請から認定までの流れ
申請書を提出してから認定結果通知を受け取るまでおおむね2~3ヶ月程度かかります。
1.就学援助のお知らせの配付(学校→保護者)
学校は、各学期当初に就学援助のお知らせを配付します。
2.申込書の提出(保護者→学校)
就学援助を希望する保護者は、担任の先生に「申込書」を提出します。
3.就学援助費申請書の配付(学校→保護者)
学校は、申込書を提出した保護者に「就学援助費申請書」を配付します。
4.就学援助費申請書の提出(保護者→学校→教育委員会)
保護者は、就学援助費申請書に必要事項を記入・押印し、学校に提出します。
学校は、記入漏れがないかを確認し、申請書をとりまとめて、教育委員会に提出します。
5.就学援助認定審査(教育委員会)
教育委員会は、申請書に基づき、各世帯ごとに審査をします。
6.審査結果通知書の送付(教育委員会→学校→保護者)
教育委員会は、審査結果を学校に送付します。
学校は、教育委員会から受け取った審査結果を保護者に送付します。
7.就学援助費の支給(教育委員会→学校または教育委員会→保護者)
教育委員会は、認定者に学用品費等を支給します。
申請書提出時に委任状を提出した方は学校長口座へ、それ以外の方は保護者の指定口座へ振り込みます。
林間学園費・修学旅行費は実施後、学校から提出される会計報告をもとに支給額を決定します。
なお、お問い合わせは、次の課です。
学校教育部 学務課
千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
電話番号:047-366-7457
援助を受けられる方
松戸市に在住し、公立小・中学校に通学している児童生徒の保護者で、
1.生活保護の停止や廃止などで学校へ納付する費用の負担が困難になったとき
2.病気・事故・災害並びに失業等により収入が著しく減少し、学校へ納付する費用の負担が困難になったとき
3.児童扶養手当(母子家庭のみ対象)を受けている方
援助の内容
下記の金額は4月1日に認定された場合の金額(年額)です。
費目 |
小学校
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中学校
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1年
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2~4年
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5年
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6年
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1年
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2年
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3年
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新入学用品費 |
20,470円
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-
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-
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-
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23,550円
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-
|
-
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学用品費等 |
12,970円
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15,200円
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15,200円
|
15,200円
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24,560円
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26,790円
|
26,790円
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校外活動費 |
-
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-
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実費
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-
|
-
|
実費
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-
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修学旅行費 |
-
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-
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-
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21,190円
(上限)
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-
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-
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57,290円
(上限)
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学校給食費 |
免除
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医療費 |
学校保健安全法第24条で定められた疾病に対する医療費(自己負担分)の援助
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※新入学用品費は4月認定者のみ支給されます。
※上記の支給額は認定年月日に応じて、月割り支給となります。
※校外活動費(林間学園費)及び修学旅行費は実施後(参加後)に認定された場合は支給されません。
※医療費の支給対象となる疾病の種類
トラコーマ、結膜炎、白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)、膿かしん(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎(ちくのう症)、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病