松戸市立第一中学校同窓会会則
第1条(名称及び事務所)
本会は松戸市立第一中学校(以下母校という)同窓会といい事務所を母校におく。
第2条(目的)
本会は、会員の友愛・親睦を深め、併せて母校の発展を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.刊行物ならびに会員名簿の作成と発行
2.懇話会・研究会・講演会等の事業
3.卒業年度(以下同期という)毎の総会・懇親会等の開催
4.その他必要と認めた事業
第4条(会員)
本会会員は正員及び特別会員で構成する。正会員は母校卒業生とする。但し、母校に一時期在籍した者で、希望すれば同期幹事の推薦により、正会員となることができる。特別会員は、母校現・旧教職員とする。
第5条(役員)
本会に、次の役員をおく。
1.名誉会長(1名)は、母校現校長を推戴する。
2.顧問(若干名)は、特別会員の中から会長が委嘱する。
3.会長(1名)副会長(若干名)は、正会員の中から理事会で選出する。
4.書記(若干名、うち1名は母校教頭)、会計(2名、うち1名は母校事務職員)は、正会員の中から会長が委嘱する。
5.監査(2名)は、特別会員の中から会長が委嘱する。
6.相談役は役員会で推薦し理事会で承認する。
第6条(役員の任務)
本会役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をつとめる。
3.書記は、会議の決定事項及び本会の事業等の記録にあたる。
4.会計は、本会会計事務を処理する。
5.監査は、本会の事業運営ならびに会計事務を監査する。
第7条(役員の任期)
本会役員の任期は、名誉会長・相談役・及び顧問を除いて、就任の日から1年とし、再任を妨げない。
第8条(理事)
本会に、理事をおく。理事は、各同期幹事の中から、若干名を選出する。
第9条(理事会)
本会会員ならびに全理事により、理事会を構成する。理事会は、会務に関する必要事項を協議する。理事会は、会長が招集し、年1回以上開催するものとする。
第10条(幹事)
各同期幹事の各学級から、幹事を2名選出する。幹事は、本会と同期学年・学級相互の連携を深めるとともに、同期会を主宰する。
第11条(幹事会)
会長は本会にとって重要な意思決定を必要と認めたとき、同期会を全幹事による幹事会を開催することができる。
第12条(同期幹事会)
理事は、同期会の準備等で必要と認めたとき、同期幹事会を開催することができる。
第13条(総会)
会長は、必要と認めたとき、全会員による総会を開催することができる。なお、総会の議長は会長が行う。
第14条(会費)
本会の会費は正会員が負担し、1名あたり1,000円とする。
第15条(会計の支出)
本会会計の支出にあたっては、役員が検討し、理事会の同意を得るものとする。
第16条(会則の変更)
本会会則の変更は、理事会の同意を要する。
付則 1.この会則は昭和28年8月20日から施行する。
2.昭和35年1月1日 会則一部変更
3.平成 3年4月1日 会則一部変更
4.平成 7年4月1日 会則一部変更
5.平成 9年4月1日 会則一部変更
6.平成13年4月1日 会則一部変更
7.平成14年4月1日 会則一部変更